交通事故の費用・補償・慰謝料
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交通事故の費用
相手がいる交通事故では、基本的に健康保険は使えません!
しかし、ほとんどのケースが相手または自分が加入している自動車保険の自賠責保険と任意保険を使いますので、費用は後日保険会社に直接請求します。
よって患者様負担(窓口での支払い)は“0円”ということになります。
治癒費
応急手当費診察料、入院料投薬料、手術料、処置料など通院費、転院費、入院費etc…
※接骨院・鍼灸院での施術も上記に含まれます。
交通費
通院に際しての交通費も支払われます。
公共交通機関かタクシー、有料駐車場、自家用車のガソリン代etc…
休業損害費
自賠責保険基準では、原則として1日5,700円が支払われます。
また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。
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1.給与所得者
過去3ヶ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3ヶ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印) -
2.パート・アルバイト・日雇い労働者
日給×事故前3ヶ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先などの証明が必要) -
3.家事従事者
家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。
慰謝料
慰謝料とは、賠償金のことで事故からなる被害者側の精神的な苦痛へと支払われるもので、4,200円の支払いが1日あります。
慰謝料の日数は、「施術期間」と「実施術日数」によって決定されます。
施術期間…施術開始日から施術終了日までの日数
実施術日数…実際に施術を行った日数
「実施術日数」×2と「施術期間」で少ない方の数字に4,200円をかければ慰謝料が算定されます。
※「実施術日数」×2とありますが、実施術日数の2倍の慰謝料が算定されるのは、整形外科に通院した場合と接骨院に通院した場合のみです。
鍼灸院や整体院では、実施術日数のみしか算定されませんので、慰謝料の面から見ても、接骨院(整骨院)にかかることをおすすめします。
妊婦が胎児を死産または流産した場合は、上記の他に慰謝料が認められます。
保険金が適用されないケース
完全に被害者の責任で発生した無責事故の場合、いくら交通事故と言っても、相手車両の自賠責保険金(共済金)の支払対象になりません。
具体的には以下のようなケースが当てはまります。
- 被害車両が、センターラインをオーバーしたことによる事故の場合
- 被害車両が赤信号無視したことによる事故の場合
- 追突した側が被害車両の場合